サービス内容
<訪問介護サービス>
介護保険法により要介護1以上の認定を受けている方に対してのサービスです。
●身体介護
食事介助、入浴介助・清拭、衣類の着脱介助、排泄介助、洗面、身体整容、体位変換、通院・外出介助、移乗・移動介助、 就寝・起床介助、自立生活支援のための見守り援助、特段の専門的配慮を持って行う調理など利用者の身体に直接接触して行われるサービスです。
●生活援助
掃除、洗濯、衣類の整理・補修、一般的な調理、配膳・下膳、買い物、薬の受け取り代行など、日常生活の援助で本人にかわり身の回りのお世話を中心とするサービスです。
<障害福祉サービス>
【居宅介護】
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。障害のある方の地域での生活を支えるために基本となるサービスで、利用者本人のために使われるサービスです。
●身体介助 ●家事援助 ●通院介護 のサービスです。
【重度訪問介護】
重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、ヘルパーが自宅を訪問し、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行う障害福祉サービスです。生活全般について介護サービスを手厚く提供することで、常に介護を必要とする重い障害がある方でも、住み慣れた地域で在宅生活を続けられるように支援します。
【同行援護】
重度の視覚障害で外出時の介護が必要な方に、移動に必要な情報の提供や移動の援護を行います。外出先での情報提供や代読・代筆などの役割も担う、視覚障害のある方の社会参加や地域生活を支える障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。
【行動援護】
知的障害または精神障害により、一人で行動することが著しく困難であって常に介護が必要な方に、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避に必要な支援を行ないます。
<地域生活支援事業(移動支援)>
単独では外出が困難な障害を持つ方々へ、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動や社会参加のため、外出時にヘルパーを派遣し、必要な移動の介助及び外出に伴って必要となる介護を提供するサービスです。